サービス説明

介護保険を利用するには

要介護認定がされていることが必要です。
要介護認定とは…… 市町村の調査を受けて介護が必要であるという認定を受けることです。

ケアプラン

ケアプランとは………………… 介護保険のサービスを利用するにあたり、どのようなサービスが適切かを専門の介護支援員(ケアマネージャー)が、本人や家族と話し合い ひとりひとりに合った計画(ケアプラン)を作成することを、いいます。介護保険のサービスは、このケアプランに基づきサービスを利用していただきます。
ケアプランの費用は…………… ケアプランの費用は、介護保険の保険料から捻出していますので、利用される方からの直接のご負担はありません。
ケアプランの依頼するには…… 市町村の福祉課に問い合わせをするか、パンフレットなどを参考にケアプラン事業所を選んで下さい。

 

訪問介護

訪問介護とは………………… ヘルパーがご自宅に訪問して身体介護や家事援助を行います。
訪問介護の費用は…………… 利用額の1割分のご負担で利用できます。
27年8月からは収入額により2割負担になります。
介護度により、利用できる限度額が異なります。


デイサービス

デイサービスとは…………… 送迎車両がご自宅までお迎えにあがり、施設で入浴や食事、体操等をして過ごしていただく、1日滞在型のサービスです。
デイサービスの費用は……… 利用額の1割分のご負担で利用できます。
介護度により、利用できる限度額が異なります。
その他、食材費・オムツ・パット・手工芸費・外出などが、実費負担となります。


その他、エプロンが提供できる公的サービス

障害者自立支援
同行援護を含む
心身にハンディキャップがあり、生活に支障をきたしている方への訪問介護の支援を行います。
ご利用に当たっては、各市町村からサービス利用の認定を受けなければ、なりません。
障害者自立支援の費用は… 各市町村が決めた利用額がありますが、おおむね介護保険と同じような利用額に設定しているところが、多いようです。利用される方の経済状況に応じて、サービス利用の上限額が設定されています。
移動支援事業……………… 心身にハンディキャップがあり、各市町村から移動サービス利用の認定を受けた方がご利用出来ます。
移動支援事業の費用は…… 各市町村が決めた利用額がありますが、おおむね介護保険と同じような利用額に設定しているところが、多いようです。


移送サービス(福祉輸送登録 関栃福第3号)

福祉有償移送サービス…………… 公的な移動支援事業を受けていない方でも、障害をお持ちの方や、介護の必要な方で、1人では、公共交通機関を利用しての外出が出来ない方が対象となります。
利用に当たっては事前に、登録と予約が必要になります
福祉有償移送サービスの費用は… ご利用の時間、距離などに応じ実費ご負担いただきます。タクシーご利用の1/2以下に、設定されています。


ふれあいサービス


料金表